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随時追加していきます。

一括返済を申し込んだが受け付けてもらえなかった
債権・債務関係において、契約内容については当事者で自由に定めることが出来ます。民法も合理的な範囲で定められた「期限前に元本を繰り上げて償還することは出来ない旨の特約」を有効としており、一括返済を申し出ても受け入れられない場合もあります。再度、債権者と話し合うことをお薦めします
全額返済したのに、借用証書を返還してもらえなかった
全額返済したときは、弁済者に借用証書等の債権証書返還請求権が、貸金業規制法上、債権者にこれらの返還義務が定められております。再度、債権者に借用証書の返還を依頼して下さい。
配偶者の借金は、返済する必要があるか
民法では原則「夫婦別財産」であり配偶者には返済義務が生じることはありません。ただし、日用品などに利用していた場合、「日常家事債務」として配偶者にも返済責任が生じることがあります。
借金した本人が死亡した場合はどうするのか
資産・負債も相続の対象となります。
自分の借りている残額がわからない
貸金業者からの借入れは、お住まいの地域を管轄する個人信用情報機関(フリーダイヤル0120-441-481)に確認し情報開示を行って下さい。また、
尚、情報機関に非加盟の貸金業者からの借入れについては、借入先で帳簿の閲覧を行って下さい資産・負債も相続の対象となります。

会員になる為には、どうすればよいのですか?
所定の会費を納入していただくことで会員として登録されます。また、貸金業に係わりのない一般の方々どなたでも会員になることが出来ます。
会費の額については、どうすればよいのですか?
お1人につき年額10,000円です。10,000円を超える金額をお振込みいただいた場合には、その超える部分は、寄付金として扱わせていただきます。なお寄付金該当額の部分であっても税法上、寄付控除の対象にはなりません。
会費の納入方法については、どうすればよいのですか?
ご入会の場合には、所定の『払込取扱表』(振込通知書)に必要事項を全て記入していただき最寄りの郵便局または銀行でNPOロフィア宛てに直接振り込んでいただきます。
なお、振り込み手数料は、郵便局からの場合は、NPOロフィアにて負担しますが、銀行からの場合は、所定の振込み手数料をご依頼人が、ご負担いただくことになりますのでご了承下さい。
所定の『払込取扱表』(振込通知書)がない場合や不足した場合につきましては、お気軽に当協会事務局092-477-7356(代表)までお問い合わせください。直ちにご送付させていただきます。
会費の領収書等については、どうすればよいのですか?
NPOロフィアでは、経費節減のため会費の領収証、NPOロフィア会員証、入金お礼状等は発行しておりません。お振込みの際に郵便局または銀行で発行する払込金受領証を『入金証明書兼会員証明書』として保管願います。皆様からお振込みいただきました会費をより効果的に目的とする、充実した運動資金のみに投入していきたいという考えによるものですので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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